扶養と副業について
お世話になります。
税制上の扶養の範囲内(主婦パート103万、年末調整あり)で
副業雑所得20万円(経費抜き)以下の場合、
総額は123万円になりますが、
税制上の扶養の範囲のままでいることはできるのでしょうか?
もし範囲内でいることが出来るとすれば、
雑所得分はどこかへ申告する必要はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得は、所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。
ありがとうございます!つまり給与収入と副業の合算で扶養内になるのですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年09月18日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。