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扶養手当についておききします。

自分は公務員なんですが妻が美容室を1人で始めました。開業届けも出し無事openしました。一応会社にも報告はしとかないとと思い報告した所、個人事業主になったんですよねと聞かれ、はい。と言ったらでは扶養を抜く手続きをしてくださいねと言われました。お店も始めたばかりで収入もないのに扶養を外さなくてはいけないのでしょうか? 会社の手引書的な物を読むと確かに個人事業を始めた場合扶養を外す条件に入っています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養手当についておききします。

自分は公務員なんですが妻が美容室を1人で始めました。開業届けも出し無事openしました。一応会社にも報告はしとかないとと思い報告した所、個人事業主になったんですよねと聞かれ、はい。と言ったらでは扶養を抜く手続きをしてくださいねと言われました。お店も始めたばかりで収入もないのに扶養を外さなくてはいけないのでしょうか? 会社の手引書的な物を読むと確かに個人事業を始めた場合扶養を外す条件に入っています。



ご質問の内容が税金の事ではなく、労働法に関することとなりますが
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、扶養手当の法律上の権利等について。
会社が扶養手当を支給しなければならないとした法律はありません。
従って、給料にどういった手当を作るかはすべて会社の自由となります。
そして、会社が定める手当の支給要件について、どの様な基準・要件にするかも会社が設定できることとなります。

そうした決まりを定めたものが就業規則や給与規定となります。
そして、それらの規定の制定について労働者の意見書を添えて届出することとなります。

公務員の場合はそうした手続きを人事委員会で行っていると思います。

従って、ご質問の扶養手当については基準に従って外れるものと考えます。

但し、その基準が明らかに不合理であるとか公序良俗に反する場合は、労働組合等から人事委員会へ申し立て等出来る制度が整備されていると思いますので、一度労働組合等ご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年09月14日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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