税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養の壁 130万もっと詳しく知りたい - 社会保険の扶養(130万円)については、給与収入金額...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養の壁 130万もっと詳しく知りたい

扶養の壁 130万もっと詳しく知りたい

今年から掛け持ちで仕事を始めました。派遣と個人事業主(ガス検針)として仕事をしています。10月の時点で両方合わせての収入が110万ほどになります。

主人の扶養範囲内で働きたいと考えてるのですが①個人事業主としての収入合計➕派遣での収入合計=130万と計算した方がいいのでしょうか?

それとも②個人事業主(ガス検針)として働いてる収入合計金額から経費としてガソリン代やその他の経費を引いた金額➕派遣の週に金額=130万

どちらの考えが正解なのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養(130万円)については、給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、経費については条件があると思われますので、年金事務所等に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年10月11日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,364