夫の年収が1200万以上です。
損のない働き方が知りたいです。
私(妻、現在専業主婦)が年収いくらであれば
夫の扶養からはずれることなく、税金面で損なく働くことができますか?
税理士の回答

ご主人の年収が1200万円以上であれば、配偶者控除、配偶者特別控除の対象にはなりません。相談者様の年収がいくらでもご主人の税金には影響はないです。
夫の税金には影響はないということですね。
私自身で健康保健、所得税、住民税などの負担があるのでしょうか。そうすると働いても、手元に残るお金が少なくなるのは時間がもったいないなと思ってしまいます。

年収が103万円を超えると、所得税、住民税の納付が出ます。さらに、年収が130万円以上になると社会保険料の負担が出ます。年収が160万円を超えるぐらいにならないと、負担が多く手取りが少ないと思います。
本投稿は、2022年10月18日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。