年途中まで専従者だった妻が夫を扶養にして配偶者控除を受けられるかどうか
私は自営業の夫の青色専従者として給与を得ていましたが、年の途中で仕事を変え、現在は外に勤めに出ています。
その専従者としての所得とお勤めでの所得が夫の所得を超えそうです。
夫の所得金額も扶養控除の対象内の金額内になりそうなので、夫を私の扶養に入れて私が扶養控除を受けることはできますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
時系列的に考えれば、受けることは可能ですが、夫が廃業届を出していないと時系列が整理できていないので、受けられません。
事業の廃業手続きは、終了していますか?
回答ありがとうございます。
夫の事業の成績は悪化していますが、現在も夫は事業を続けていますので廃業手続きはしていません。
(年の途中で仕事を変えて外に勤めに出ているのは私だけです。)
この場合いかがでしょうか。
本投稿は、2022年10月28日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。