育児休業中の妻の扶養について
夫婦とも公務員の共働き、子どもが3人(2018.9月、2019.11月、2021.6月 生まれ)です。
子供が連続して生まれたため、出産前後で育児休暇を挟みつつ、2018.8月から2023.3月まで妻が育児休業を取得しています。
その間、収入は育児休暇・休業中の給付金関係のみでしたが、配偶者控除の仕組みを十分理解しておらず、これまで一切配偶者控除の申請をしていませんでした。
そこで以下お伺いします。
①育児休暇中に勤め先から払われるお金は「給与所得」、育児休業中に社会保険から支払われる「育児休業給付金」は税法上の所得と扱われない(所得は0円)、という理解で良いでしょうか。
②例えば2021年の場合、5-7月は産前産後で給与が支払われ、それ以外の期間は給付金のみだったので、その年の給与所得=税法上の所得は5-7月の3か月のみ、という計算で良いでしょうか。
以上、大変お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

その考え方で大丈夫だと思います。
本投稿は、2022年11月04日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。