[配偶者控除]事業所得と給与所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業所得と給与所得について


個人事業主の収入についての質問です。
私は個人事業主として夫の扶養の範囲内で事業収入を得ています。事業収入は青色申告者のe-tax申告で65万控除なので確定申告をする予定です。

その状況でアルバイトをした場合、給与所得控除が55万円だと思うのですが、

1年で55万円まで稼いでも給与所得は0になりますか?
それとも20万円まででしょうか?

例えますと、
事業収入100万円-青色申告控除65万円=35万円

給与収入55万円-給与所得控除-55万円=0円



事業所得+アルバイトの所得=35万円
(扶養の38万円以下)となるのでしょうか?

すなわち事業所得100万円、給与所得55万円で、事業所得と給与所得合計で155万円までは稼いでも大丈夫で、扶養に入れるということなのでしょうか?

お返事よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額35万円
3.1+2=合計所得金額35万円

お返事ありがとうございます!

最大で考えますと、
1.給与所得
55万円(または55万円以下)ならば給与所得は0
になるため扶養内に入りたく、できる限り収入を得たい場合は55万円まで働いた方がより良いということでしょうか?

2.事業所得
給与所得55万円以下の場合、
収入金額-経費-青色申告特別控除額
で出てくる事業所得金額が48万円になれば大丈夫ということですか?

例えますと、

1.給与収入55万円-給与所得控除額55万円=0

2.収入金額150万円-経費40万円-青色申告特別控除額65万円=45万円

=45万円(控除前の収入合計は55+150=205万円)




夫の会社の年末調整の記入欄では48ではなく38万円と書いてあり令和元年以前は38万円以下でしたが、今はもう48万円なのではないかと思っていたので不安になりお聞きしました💦

いずれも相談者様のご理解の通りになります。なお、48万円は基礎控除額であり令和2年の改正で38万円から48万円になっています。

お返事ありがとうございます!!
知れてよかったです。
100万円と150万円とでは大違いなのでアルバイトも55万円以下でやっていきたいと思います!
ありがとうございました(*^^*)

度々質問になってしまいすみません💦

上記でもお話したように、事業所得と給与所得合計で48万円以下になればいいとの事で、アルバイトを増やそうと思ってますが


1.給与収入55万円-給与所得控除額55万円=0

2.収入金額150万円-経費40万円-青色申告特別控除額65万円=45万円

=45万円(控除前の収入合計は55+150=205万円)

で控除前の収入が205万円の場合でも扶養に入れるとのことですが、税金はどうなってくるのでしょうか。
扶養に入ると保険証や年金など主人の方になるのでそっちの方が楽なのですがどうなってくるのか気になり追加でお聞きさせてください💦

よろしくお願い致します!

所得税の扶養は48万円以下であれば、扶養内になります。しかし、社会保険の扶養は異なります。給与収入金額と事業所得(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。130万円以上になると扶養から外れると思います。

お返事ありがとうございます。
48万円以内であったとしても130万円を超えたら扶養の意味がなくなってしまうということでしょうか?💦
社会保険から外れるということは国民健康保険になってしまうのですよね…?

本投稿は、2022年11月09日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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