不動産の譲渡所得による年末調整について
私は会社員で今年、相続した不動産売却で譲渡所得益があります。
来年、確定申告の予定ですが現在、会社より年末調整の申告要請を受けています。申告した場合、
今年の総所得額が1,000万を超える状況です。よって、今年は配偶者控除が受けれないくなると思っていいでしょうか?
また、この場合、今回の会社の年末調整で申告しておくべきでしょうか?
年末調整で申告した場合、12月の給与から(配偶者控除38万円分は)調整される(天引きされる)と認識していいでしょうか?
また、会社から届く、源泉徴収税額は(申告しない場合と比べ)変化があると考えていいですか?
(年末に会社から届く、源泉徴収票は今回の不動産譲渡所得も加味されて計算されると考えていいのかが知りたいです。)
税理士の回答

譲渡所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けることはできません。もし、年末調整で配偶者控除を適用していた場合、確定申告で譲渡所得と共に配偶者控除を除いた確定申告をする必要があります。
年末調整で配偶者控除を除外した場合、12月の給与でこの配偶者控除を除外した部分に対する税額は増加します。
源泉徴収票では譲渡所得は加味されません。譲渡所得については、確定申告をお願い致します。

「扶養控除等申告書」を提出してあることを前提に回答します。
提出していない場合は、乙欄で源泉徴収が行われ、年末調整はされません。
会社がどの様に考えて計算するかですが、法の定めに従うと、基礎控除等申告書を提出しないと基礎控除(所得2400万円以下の場合で控除額48万円)が受けられません。
当初提出済みの「扶養控除等申告書」に、要件に該当しない源泉控除対象配偶者をそのままにしておくことも問題です。
仮に配偶者控除を受けて、基礎控除を受けないと10万円控除が少なく、税金が過大になります。
年末調整は、給与のみの税金の計算です。
譲渡所得の所得税は、確定申告で納めます。
ご返信ありがとうございました。
会社の年末調整で配偶者控除を外してもらうように申告して来年、確定申告しなければならないと理解しました。
本投稿は、2022年11月10日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。