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育児休業明け夫の扶養に入る手続きについて

去年の12月に出産し育休が明ける12月から職場復帰するのですが、時短勤務となるため夫の扶養内で働きたいと思っています。
夫の扶養に入る為に夫の会社から所得を証明するものを提出するよう言われています。育休中の育児休業給付金や出産手当て金のことだと思うのですが、それらは所得に含まれるのですか?
含まれる場合12月から扶養に入ることは不可能ですか?

税理士の回答

 申し訳ございませんが、ご相談の内容が税金部分か社会保険の部分か分かりかねますので、税金に関するご質問と考えてお答えできる部分について述べさせて頂きます。
 「夫の扶養に入る為に夫の会社から所得を証明するものを提出する」指示ですので、年末調整に関する扶養(配偶者)控除の取扱いについてと思われます。「育児休業給付金や出産手当て金」は非課税となりますので所得には含まれず、貴方の所得金額には影響しません。12月31日時点で扶養親族の対象としての判定を行いますので、「育休が明ける12月から職場復帰するのですが、時短勤務」での年内における見込み収入金額が確認できれば問題ないと考えます。ご主人の所得税の計算において扶養控除できるかどうか(所得金額が48万円以下つまり給与収入103万円以下)が基準となりますので、基準内であれば「12月から扶養」つまり本年度の扶養となります。

本投稿は、2022年11月21日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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