前職場の未払いが振り込まれたことにより扶養控除内103万円を少し超えてしまったら
パートで扶養控除内103万円で働いております。
2021年に辞めた職場から未払いがあったとのことで2022年11月に15,000円ほど振込まれました。
この場合前職場から振り込まれた15,000円は、2022年の収入に含まれるということでしょうか。
このことで103万円は超えることになります。
私の税金、主人の税金、大きく額が変わるでしょうか?
ちなみに12月のシフトはもう削れないと上司から言われております。
税理士の回答

竹中公剛
難しい問題ですね。いつの未払いでしょうか?
未払いの年度での収入と考えます。
ので、2021年の収入になると考えます。

こんにちは。
未払給与の支給方法によって考え方が異なり、次の2つが考えられます。
①一時金として支払う
②過去の給与を修正して支払う
②の方法は会社としてはそれなりに手間です(ご相談者様の2021年度の年末調整のやり直し、正しい金額の源泉徴収票をご相談者に提出、正しい金額の給与支払報告書を市町村に再提出)。
おそらく、15,000円と少額ですので①の方法で支払われたと想像しますので、これを前提にご回答します。
Q.15,000円の所得は何年分?
この15,000円は2022年度のご相談者様の所得になります。
よって、結果として103万円を超えてしまうと思います。
Q.主人の税金は大きく変わるの?
配偶者控除を受けることができなくなりますが、配偶者特別控除を受けることができるため、特に変わりません。社会保険も特に関係ありません。
Q.私の税金は大きく変わるの?
103万円を超えた部分に課税されます。
所得税と住民税を合わせて、超えた部分に15%を乗じた金額の負担と理解しておけば良いと思います(仮に104万円の場合、超えた部分の10,000円の15%ですので、1,500円ですね)。
ありがとうございます。
2020年から2022年の未払いとのことです。
現職の人は2022年の収入になるとのことでした。
退職者に関しては何の記載もありませんでした。
私が退職したのは2021年4月です。
森本先生
そうなのですね。
①の場合で考えておきます!!
103万円を超すと税金も大変なことになると思っていましたので、ひとまず安心しました。
竹中先生、森本先生ありがとうございました。
また疑問に思ったことがありましたので追記させてもらいます
主人の方の年末調整の用紙は提出がまだでしたので103万円以上の金額で作成してもらう予定です。
私自身の職場の年末調整の用紙『給与所得以外の所得の合計額』の欄を0円で既に提出してしまったのですが訂正をしたほうが良いですか?

竹中公剛
主人の方の年末調整の用紙は提出がまだでしたので103万円以上の金額で作成してもらう予定です。
103万円のほうが良いと考えます。
何時の年度に+するかは、まだわかっていません。
また、今年に+するという資料が出ても、役場の方に、しっかりと未払の話をして、今年のではないと、言い切ってください。
私自身の職場の年末調整の用紙『給与所得以外の所得の合計額』の欄を0円で既に提出してしまったのですが訂正をしたほうが良いですか?
いいえ、しないでよいです。
竹中先生
先日からありがとうございます!!
主人の方は103万円未満で年末調整してもらい、私のほうも訂正せずにそのままにします。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年11月23日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。