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外交員退職後扶養に入り単発バイトの年末調整と確定申告について

今年5月に外交員退職後夫の扶養に入り10月から単発バイト(複数)をしています。
この場合夫の会社の年末調整で扶養控除等の申告書にはどのように記入した方がよいでしょうか?また外交員の時と単発バイトの分をまとめて確定申告すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。48万円を超えると、扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(外交員)
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
②ご主人の会社の年末調整での扶養控除等申告書には、扶養内であれば源泉控除対象配偶者欄に記載します。扶養外であれば、記載の必要はないです。また、合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。

本投稿は、2022年11月26日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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