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パート給与とFXの利益の確定申告について

パートの年収が85万、FXの利益が65万あります。

夫は1300万の年収がある会社員です。
元々夫の収入額の範囲だと配偶者控除や配偶者特別控除が適用ないと聞いています。
社会保険の扶養範囲が気になっているのですが、
FXの収入は常態として継続性を有する収入ではないため社会保険の扶養判定には含まれないと認識していますが、あっていますか?

FXの利益の確定申告で税金を支払うだけで今までと変わりないのでしょうか?
また私の場合FXの利益はいくらまでなら確定申告不要ですか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額85万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額30万円
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額65万円
3.1+2=合計所得金額95万円
FXの収入は常態として継続性を有する収入ではないため社会保険の扶養判定には含まれないと思います。

20万以下のFX利益だと確定申告はいらないと思っていましたが、
私の場合、48万-給与所得金額30万円=18万が確定申告のいらないFXの利益の上限となるのですか?

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、給与所得金額が30万円であれば、雑所得(FX)は18万円までが扶養内になります。

本投稿は、2022年11月28日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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