[配偶者控除]扶養親族の重複について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養親族の重複について

11月の給料からいきなり住民税が上がったため、勤務先に問い合わせたところ、「市からの通知により住民税が増額している。詳細不明だが扶養控除等変更により」となっているとのことでした。

夫とは、昨年中に別居して離婚裁判中です。

昨年の年末調整で、大学生と中学生の子を私の扶養親族にしました。別居後は夫からの金銭支払いは無く、子2人は私が扶養しています。

夫は昨年中に退職して、無職ですが家賃収入があります。

以下、質問です。

○夫も確定申告で子を扶養親族にしたのでしょうか。
○市からは何も確認等無く住民税が変更になったのですが、変更前に戻すことは可能でしょうか。
○今後、所得税も追徴になるのでしょうか。

事情があり、夫に確認できません。弁護士を通して連絡可能ですが、まともな返事は期待できません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

○市からは何も確認等無く住民税が変更になったのですが、変更前に戻すことは可能でしょうか。


通常、通知なく改定はあり得ません。
給与所得者の住民税は、給与の支払者を通じて通知されますから、給与の支払者で、その通知が止まっているものと思われます。
そもそも、給与の支払者は、どこから金額の変更するよう連絡を受けたのでしょうか?市町村が連絡したはずです。
その連絡は、給与の支払者に対するものと、給与所得者に交付する書類があります。これを給与の支払者が、給与所得者に交付していないからおかしなことになっていると思います。

その通知には、不服がある場合には不服申し立てができる旨の記載がありますから、その書類を受け取ってから、不服申し立ての手続きをしてください。
市町村が対応すると思います。

なお、扶養に入る人は所得制限があります。大学生の子に所得48万円以下の所得制限を守っているかは確認してください。
所得48万円は給与収入であれば103万円です。アルバイトしすぎて、扶養にできない場合もあります。不服申し立てをして、実は所得オーバーだったなんてことになると手間が無駄です。

ご回答ありがとうございました。
勤務先の人事部に確認します。
扶養の所得制限については確認済みです。
助言くださり助かりました。

本投稿は、2022年11月29日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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