配偶者特別控除と133万にかかる税金
今年3月まで社員で働いていて100万近い収入がありました。
退職後に主人の扶養に入りましたが、夏からパートに出て現在合計収入が132万円程です。
職場へ年末調整を提出し133万以下だと主人の配偶者特別控除が受けられる様です。
我が家、少しですが不動産収入があり確定申告をしているので主人の職場ではなく確定申告で配偶者特別控除を受けた方が良いのでしょうか?
103万を超えて132万円の収入になってしまったので私に住民税等の税金がかかるのでしょうか?
詳しくご教授頂けると助かります。
税理士の回答

相談者様の年収が133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を年末調整で受けられます。ご主人の確定申告では、給与所得と不動産所得を合わせて行います。なお、相談者様の年収が103万円を超えると、確定申告が必要になります。所得税のほか住民税の課税が出ます。確定申告をすれば、住民税の申告は不要です。
本投稿は、2022年11月29日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。