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アメリカ在住の個人事業主です。確定申告と夫の扶養について

お世話になります。
夫の駐在帯同でアメリカに住民票を移すことになりました。

現在日本で個人事業主として法人から仕事をもらい、給与を得ていますが、アメリカでも継続希望しています。
雇い主(仕事をくれている会社)は源泉徴収はせず、そのままの給与が私の日本の口座に振り込まれています。
また、仕事内容はWeb広告コンサルティングのようなもので、企業にアドバイスをしたり、広告運用を一部お手伝いしたりしています。

質問
①アメリカでも現在の仕事を継続する場合、納税はアメリカの規定に従いアメリカのみに行う認識で相違ないでしょうか。
非居住者で、国内源泉所得税にあたらないのではないかと考えています。

②同様の場合、日本では所得130万円が夫の扶養(社会保険上の扶養)内にとどまるルールかと思いますが、
アメリカではこの日本ルールは適用されず、アメリカの扶養ルールが当てはまることになるのでしょうか?
もしご存知であれば、アメリカの場合どのようなルールがあるかもご教示頂きたいです。

③私自身は2023年5月末までは日本に住民票が残っているかつ仕事も継続している状態でして、2023年6月からアメリカ移住・住民票移動かつ仕事はアメリカで継続となります。
その場合2024年に支払う住民税はどのような形になるでしょうか?
日本とアメリカ両方から住民税徴収されるのでしょうか?

長くなり恐縮ですが、お詳しい方にお力添え頂けますと幸いです。

税理士の回答

質問
①アメリカでも現在の仕事を継続する場合、納税はアメリカの規定に従いアメリカのみに行う認識で相違ないでしょうか。


そのように考えてください。

非居住者で、国内源泉所得税にあたらないのではないかと考えています。


いいえ日本の支払う側に非居住者になった旨を伝え、源泉税を20.42%引くように言ってください。
日本の企業が引くことになります。

②同様の場合、日本では所得130万円が夫の扶養(社会保険上の扶養)内にとどまるルールかと思いますが、>アメリカではこの日本ルールは適用されず、アメリカの扶養ルールが当てはまることになるのでしょうか?


アメリカでは、アメリカの税制に従います。当然そうなると思います。

もしご存知であれば、アメリカの場合どのようなルールがあるかもご教示頂きたいです。


すいません。アメリカの税務署に聞いてください。

③私自身は2023年5月末までは日本に住民票が残っているかつ仕事も継続している状態でして、2023年6月からアメリカ移住・住民票移動かつ仕事はアメリカで継続となります。

2023年5月に出国する際には、日本での確定申告をしてください。
その後が非居住者です。
会社に伝えてください。

その場合2024年に支払う住民税はどのような形になるでしょうか?

2024年1月1日に住んでいない場合には、2024年の住民税は、かかりません。
確定申告の際には、2024年1月1日の住所を記載するところがあります。
アメリカの住所を記載ください。

日本とアメリカ両方から住民税徴収されるのでしょうか?


いいえ、そのようにはなりません。

本投稿は、2022年11月30日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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