個人事業主をやめて夫の年末調整 配偶者控除について
私は業務委託サロンで個人事業主として美容師をしていたのですが結婚を機に今年の8月で辞めました。
夫の扶養に入る為、収入等分からなかったためサロンで雇っている税理士の方に1月〜8月分までの損益計算書を出してもらい、夫の勤務先に提出し扶養に入れたのですが
夫の年末調整の配偶者控除の欄に書く収入と所得欄は損益計算書の当期の売上総利益と所得金額の数字を記入すればよいのでしょうか?
また、去年は税理士の方にお願いして青色申告をしていたのですが今年は自分で確定申告をして青色申告をしようと思っているのですが
収入一経費−65万円=所得で書いても大丈夫でしょうか。
仮に収入や所得等の記入を間違えて提出してしまった場合はどうなりますか?
よろしくお願い致します
税理士の回答

回答します
>夫の年末調整の配偶者控除の欄に書く収入と所得欄は損益計算書の当期の売上総利益と所得金額の数字を記入すればよいのでしょうか
⇒ 他に収入がない場合はそのようになりますが、青色申告をされている場合は「青色申告特別控除額」を差し引いた金額になります。
> 収入 ー 経費 ー65万円=所得で書いても大丈夫か
⇒ 青色申告特別控除額65万円は、損益計算書の他に貸借対照表を添付し、かつ、期限内にe-Taxで提出した場合となりますのでご注意ください。
貸借対照表がない場合は10万円、
貸借対照表を添付して書面での提出は55万円となります。
仮に収入や所得等の記入を間違えて提出してしまった場合はどうなりますか?
⇒ ご主人が受けた配偶者控除金額や配偶者特別控除額が変わる場合は、ご主人は確定申告により訂正することができます。
1月中の場合は「再年末調整」ができますが、会社の事務の〆切にもよりますので、ご注意ください。
本投稿は、2022年12月01日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。