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青色専従者が事業主を配偶者控除にすることについて

個人事業主で青色専従者として妻を雇っている者です。
今期は業績が悪く、売上から経費、専従者給与、青色申告控除(65万)を引いていくと30万程の利益しか出ませんでした。
妻へは毎月20万程の給与を支払っており、年間240万程度の給与収入があります。
この場合、専従者の妻が確定申告する際に私(事業主)を配偶者控除の対象とすることは可能なのでしょうか?

税理士の回答

専従者の妻が確定申告する際に私(事業主)を配偶者控除の対象とすることは可能なのでしょうか?


できません。下記は少し違う事例ですが・・
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm

本投稿は、2022年12月10日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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