[配偶者控除]バイトの個人事業主について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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バイトの個人事業主について

今、夫の扶養に入り2箇所にてバイトを時給でしております。1つの所で源泉徴収してます。
ギリギリ年収130万で抑えているので、来年からは個人事業主になり、経費で65万引いて195万まで働きたいと思ってます。
この場合、今のバイト先に個人事業主になることを伝える必要はありますか?
またネットで時給制、交通費が出ていると給与所得控除を受けているから個人事業主になれないと見かけたのですが…

素人で分からないことだらけですが
教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

本投稿は、2022年12月12日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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