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退職金と年末調整、扶養について

2年前に出産し、産休・育休をとっていましたが、保育園に入所できず、復帰できないまま12月26日に退職することになりました。
育休に入ってからは育児休業給付金を受け取っています。
退職後は夫の扶養に入る予定です。

今年の夫の年末調整の書類で、配偶者の所得の欄を0円で提出しているのですが、本日、退職する会社から退職金の支給額通知書が送られてきました。
退職金の支払い日は未定なのですが、今年中に振り込まれた場合、夫の年末調整書類を訂正する必要がありますか?
また、年明け以降に振り込まれた場合、扶養には入れないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

退職金ー退職所得控除額が133万までは配偶者特別控除を受けられますが95万以上だと夫の年末調整書類を訂正する必要があります。来年は来年で同様です。

ご回答いただき、ありがとうございます。

国税庁のHPで『退職所得の収入金額の収入すべき時期は退職日』というのが記載されていたのですが、退職日が2022年12月26日であれば2023年分は扶養に入れるという解釈で合っていますでしょうか?

また退職金自体が額面(税金など引かれる前)で190万円ほどあるのですが、退職所得控除額=190万円ということで合っていますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

2023年は退職所得は関係ないです。下段は退職所得の源泉徴収票でご確認ください。

本投稿は、2022年12月12日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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