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個人事業主でアルバイト

現在個人事業主で妻には専従者給与を払っています。
閑忙期にアルバイトをしようと思っています。その際に扶養控除等申告書を提出する様言われていますが、源泉控除対象配偶者の欄に妻の氏名等は記載するのでしょうか?

税理士の回答

アルバイト先には、扶養控除等申告書を提出します。なお、青色専従者は配偶者控除の対象にはなりません。源泉控除対象配偶者の欄に妻の氏名等は記載できません。

本投稿は、2022年12月13日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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