私業務委託、旦那会社員の場合扶養から外れないためには
業務委託で働いているのですが、出産を機に旦那の扶養に入りました。来年からまた業務委託として働き始めるのですが旦那の扶養に続けて入るなら月々いくらくらい稼いでも良いのでしょうか。それかいくら稼いだら旦那の扶養から外したほうが得なのでしょうか。
大体月15万前後の収入になるかと思うんですが、そこから経費とかの金額にもよると思うのですが引いた金額次第でどちらが良いのでしょうか。
それから今年旦那の年末調整で扶養控除の手続きで確定申告書が必要と言われたのですが、今年働いていないため収入がなくて確定申告しないと言ったら別な方法で手続きしてもらえたのですが、今後働き始めた場合確定申告は年越さないとできないためどのような対応ができますでしょうか。
ちなみに毎年青色申告しています。
わからないことが多く言葉足らずですみませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
健康保険の被扶養者に係る収入制限(一般的に言われる130万円の壁)は、年間の結果ではなく、向こう1年間の収入見込額です。所得金額ではありません。
毎月15万円の収入が見込まれるのであれば、はるかに年間130万円を超えますので、健康保険の被扶養者には該当しなくなります。
健康保険組合によっては、収入金額からある程度の経費(直接原価)は引くことを認めてくれますが、業務委託契約では認められる経費は多くないのではないかと思われます。詳しくは、加入している健康保険組合に確認してください。
所得税の扶養(配偶者)控除は、健康保険と違って、年間の所得金額で決まります。したがって、年末調整の時点では年間の所得金額が確定していないわけですから、見込所得金額で判定しておき、確定申告の結果、扶養(配偶者)控除の要件を満たさないと分かった時点で、確定申告により「配偶者控除」を除いて計算した税額を納付することになります。
教えて頂きまして、ありがとうございます。扶養内で働くようにしてみます。
本投稿は、2022年12月15日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。