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給与所得者の扶養控除について

会社員の配偶者がパートをしています。
①会社員の一定以上の給与収入がある場合、控除(源泉控除対象配偶者)は受けられないのでしょうか?
①の場合、扶養対象になるように収入を調整していますが、超えて働いた場合、パートの税金はどのようになりますか?
②同居の子が、会社を退職しアルバイトをしている場合も上記の条件では控除(控除対象扶養親族)は適用されないのでしょうか?

税理士の回答

①合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者特別控除の対象外になります。
②年収が103万円を超えると扶養から外れ、所得税、住民税の納付がでます。
③②に同じになります。

本投稿は、2023年01月09日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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