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専業主婦 特定口座(源泉徴収あり) 株譲渡益 還付について

専業主婦で特定口座(源泉徴収あり)で株の取引をしております。
譲渡益が約23万円なのですが、確定申告をした場合、扶養を外れることなく、還付を受けられるでしょうか?

①譲渡の対価の金額(収入金額):約353万円
②取得費および譲渡に要した費用の額等:約330万円
③差額(譲渡所得等の金額):約23万円

①、②の費用はいくらであっても、譲渡益が48万円を超えなければ、扶養を外れることなく、還付を受けられるのでしょうか?

また、2021年の譲渡益は約15万円ほどあるのですが、こちらも今年確定申告することで、還付を受けられるでしょうか?

税理士の回答

よろしくお願いします。
特定口座で源泉徴収ありの場合は、確定申告することもしないこともできます。課税関係が完了している状態であるからです。
質問者様のように専業主婦で他の収入がなく、譲渡益がご記載の金額であれば、確定申告によって源泉の還付を受けることができると考えられます。
かつ、ご主人様の扶養に入れるかどうかもご記載の所得であれば、申告したことにより扶養から外れてしまうことはないと考えられます。
いかがでしょうか。
答え切れていないことがありましたら、再度ご質問いただきたいです。

早急なご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。

夫の年収は約650万円です。
特定口座年間取引報告書に下記の記載があり、①に収入金額と記載とあったため、専業主婦の収入扱いとなり、扶養から外れるのか気になった次第です。


①譲渡の対価の金額(収入金額)
→売却した株式の価格の意味?

②取得費および譲渡に要した費用の額等
→購入した株式の価格の意味?

③差額(譲渡所得等の金額)
→差額の譲渡益の意味?

また、2021年の譲渡益は遡及して還付金をもらえるものでしょうか?

お手数をおかけして申し訳ございませんが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

配偶者控除ですので、③の譲渡益=所得が48万円以下であれば継続して扶養が受けられますので、是非申告してください。
2021年(令和3年)につきましては、令和3年分の所得税確定申告を今からでも良いので、申告することで還付を受けられ、扶養のままでいられます。

いかがでしょうか?

とてもよくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月14日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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