扶養内パートが副業をする場合
現在パートをしていて、副業でハンドメイドをする場合についてお聞きしたいです。
現在パートの年収が交通費含め120万ぐらいあります。
主人の社会保険の扶養を外れないように130万位内で働いています。
副業は所得が20万までは確定申告しなくても良いとなっていましたが、例えばパート年収120万+副業15万となった時確定申告はなしとしても、扶養は超えたと判断されるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
扶養から外れる可能性は高いと考えられます。
社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇となりますので、一般的な回答をさせていただきます。
社会保険関係の扶養の要否を判断する「収入」には、税務上の非課税となる「通勤費」なども「収入」としてとらえられます。
また、事業所得や雑所得の計算をする際、税務上は「必要経費」となる様々な経費も、社会保険関係では人件費などの「直接経費」しか収入から控除できないと聞いており、その関係で年間130万円を超えると見込まれた場合は、社会保険上の扶養から外れることになります。
詳細はご主人の会社が加入しています社会保険組合の担当者の方に確認されることをお勧めいたします。
なお、ご理解のとおり、「確定申告不要制度(20万円までの申告不要)」は、税務上の取扱いであるため社会保険の扶養などからは分けて考えます。
本投稿は、2023年01月25日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。