メルレの確定申告について
夫の扶養に入っている専業主婦でメルレをしています。
昨年の収入は40万円以下でした。
確定申告が必要でしょうか?
確定申告をしなくても、他に申告などしなければならない書類はありますか?(所得税、市民税、府民税など)
また、扶養が外れるのは何円以上からでしょうか?
税理士の回答

メルレでの所得は雑所得になり、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
回答ありがとうございます。
45万円以下だと特に何も申告する必要もなく、支払う税金もないと言うことでしょうか?
ちなみにメルレの経費はどの様な物が可能でしょうか?

45万円以下であれば、非課税で何も申告の必要はないです。なお、メルレの経費としては、通信費(スマホ等)が挙げられます。
本投稿は、2023年01月25日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。