夫年収1200万、妻フリーランスで開業届は出すべきでしょうか?
今年から在宅の仕事(縫製職)とフリーランスの仕事(ハンドメイド)を再開しようと思っております。
まずは社会保険扶養の範囲(年収130万円未満)で働こうと考えていますが、将来的には範囲を超えていきたいと思っております。
その場合、開業届は早めに提出していた方が良いでしょうか?開業届を提出すると新2号認定になり、幼稚園の預かり費用負担が減ります。
ただ、私のフリーランスでの収入を夫の副業収入とした方が節税対策になるのか、ご教示頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届を提出することにより新2号認定になり幼稚園の預かり費用負担が減るのであれば、早めに提出された方が良いと思います。なお、ご主人の所得税の税率は高いため、相談者様のフリーランスでの収入をご主人の副業収入にすると節税対策にはないらないと思います。
早々のご回答、ありがとうございます。
アドバイス通り、早めに開業届を提出したいと思います。
夫の副業収入にするのは、経費で落とせるものが増えて良いかと思ったのですが、節税対策にはならないのですね。
ちなみに確定申告は収入に関わらず、控除が受けられる青色申告の方がやはりメリットが多いのでしょうか?
度々の質問恐れ入りますが、アドバイス頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

青色の場合は、青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)がありますので節税になります。
迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。
なかなか相談できるところがないので、本当に助かりました。
本投稿は、2023年01月27日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。