[配偶者控除]扶養内で副業もしたい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内で副業もしたい

夫の扶養内で130万まで働けます。
本業と、副業で確定申告、所得税など支払わずに働くことは出来ますか???
出来ない場合、副業で税金何がどれだけ引かれるか分かりますか???
ほんと無知ですみません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

本業と、副業で確定申告、所得税など支払わずに働くことは出来ますか???
→副業の所得も合わせて合計所得金額が45万円以下になるよう働く分には住民税も非課税になる可能性が高いです。
 副業をすれば直ちに課税されるのではなく、ご相談者様の所得全体での判断になります。

本投稿は、2023年01月27日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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