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課税対象にならない給与について

*類似質問をしておりますが、情報が足りず、回答し難かったため、再度質問させていただきました。お願い致します。

課税対象にならない機関に勤務する妻を扶養扱いにすることは違法でしょうか。

妻は課税対象にならない機関に勤務しております。そこかから支払われる給与も、課税対象にならないとのことで、103万円以上源泉徴収無しで受け取っています。なお、各種保険は一切ありません。

この妻を、扶養控除にいれるのは違法でしょうか。

税理士の回答

「課税対象にならない給与」というのが何の法律で定義されたものかが分かりませんが、所得税法で定められた非課税のものであれば扶養親族に該当するものと思われます。
扶養親族に該当する人の要件は、「その年の合計所得金額が38万円以下であること」となっています。ご相談の「課税対象にならない」という法的根拠がポイントになると思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月02日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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