税理士ドットコム - [配偶者控除]年末調整済、確定申告必要か教えてください。 - 相談者様の合計所得金額が133万円を超えていれば、...
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年末調整済、確定申告必要か教えてください。

夫、会社員(給与所得のみ)で年末調整済。
妻(わたし)給与所得と営業所得ありで確定申告をこれからします。

質問内容は、
妻(わたし)の所得見込み<実際の所得、となりました。この場合
夫の確定申告が必要ですか、不要ですか?
実際には、
【年末調整で提出した妻見込み額】
給与収入2,037,028、営業所得53,134
【実際の額】
給与収入1,977,479、営業所得114,134
となりました。
見込み提出額が夫の配偶者特別控除適応額を越えていました。
実際額で給与は減りましたが、営業所得が増えているため、どっちみち特別控除にはひっかからないかと思います。

この場合、夫の確定申告はしなくてもよいでしょうか?

毎年悩むのですが、このように見込み額と実際額に相違があったが数万円の相違で、夫の控除がかわらない程度の相違の場合は夫の確定申告はするのかしないのか、教えてほしいです。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様の合計所得金額が133万円を超えていれば、配偶者特別控除の適用はなくなります。相談者様の合計所得金額が確定した段階で、ご主人の確定申告の有無が決まります。

早速のご返信ありがとうございます。

ということは
今回は140万程度になり、控除区分がかわらない(どっちみち控除なし)ために不要とことでよいですかね?

配偶者特別控除は、妻所得の額により夫の控除額が段階的に細かく変わりますけど、
その区分がかわらない程度の妻所得増減なら不要、
そして例えば、見込み126万だったのが実際には131万に増額した(またはその逆で減額した)場合等、控除額がかわってくるような場合には、必要との認識でよろしいでしょうか?

本投稿は、2023年03月01日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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