税理士ドットコム - [配偶者控除]【至急】扶養内、パート勤務(1か所)、雑所得(20万以上)について - 国税OB税理士です。税務調査の観点からお話する...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 【至急】扶養内、パート勤務(1か所)、雑所得(20万以上)について

【至急】扶養内、パート勤務(1か所)、雑所得(20万以上)について

主人の扶養身分になりますが、
2022年にパート収入以外に雑所得を得ております。
雑所得は、不動産CFへの投資による配当金です。

以下の前提条件の場合について、質問させてください。
◆前提条件(2022年の収支)
・パート収入 :81万5千円
・不動産CF :26万8千円(実際の手取りは約21万)

【質問1】
上記で確定申告(住民税は自分で払う)する予定ですが、
扶養から外れるなどの影響はありますでしょうか?
気にしているのは、扶養の身分なので103万の壁ですが、
上記で確定申告した場合、雑所得が無かった2021年以前と
どのような対応が必要になりますでしょうか?
(住民税の追加支払い、所得税の追加支払いを想定していますが..)

【質問2】
扶養身分ということから、私の雑所得(26万8千円)を、
主人の雑所得に合算する考え方は、可能なことでしょうか?
不動産CFのアカウント名義や口座は私の名義なので
主人の雑所得に合算は無理という考えになるでしょうか?
※主人は主人で雑所得がありますので、個別に確定申告をします

税理士の回答

国税OB税理士です。
税務調査の観点からお話するのであれば、その投資資金が、誰のお金かという事になります。
夫の資金で、妻名義を使って運用していれば夫が、申告すればいいですが。

質問2について、妻名義を使って夫運用の位置付けであれば、
夫側の申告に合算も問題ないとのことですね。

質問1の見解もいただきたいです。

また、質問1、質問2でどちらも可能な場合、
どっちの方がメリット観点で得になりますでしょうか?

1)は、あなたの記載のとおりの対応になります。
2)の問題点は、あくまでも、ご主人の資産という事になるので、あなたのお金ではないという事になります。

1)の場合は、別途で住民税の追加支払い、所得税の追加支払いの請求書が届く認識でよいでしょうか?夫側や扶養から外れるという影響は無い認識でよろしいでしょうか?

私のケースでは、1) 2)どちらで確定申告をするほうが、無難になりますでしょうか?

追記:私のお金は、夫の資産として考えていただければと思います。

そうであれば、最初の答のとおりの対応をとられればいいと思います。
 また、今後の問題として、タイミングみて、夫に戻すべきだと考えます。

回答ありがとうございます。

夫婦間で雑所得の合算については、
主人の資産と位置付けであれば問題無いとの回答頂きましたが、
他の税理士の方には、不可という意見があり、
以下条件にて、改めて確認させてください。

<条件>
夫婦ともに、不動産クラウドファンディングへの投資をしており、
2022年は、それぞれ副収入の雑所得(配当金)が20万以上ある。
夫名義、妻名義でそれぞれ分けて配当金を受けている。

◆夫
給与所得(500万)以外に、雑所得(配当金)が30万ある。
よって、確定申告の対象となる。

◆妻(扶養家族)
パート収入(80万)以外に、雑所得(配当金)が25万ある。
よって、確定申告の対象となる。

夫が確定申告の際に、
妻の雑所得(配当金)25万を、夫の雑所得に合算(30+25)して問題ないでしょうか?
つまり、妻はパート収入者のみの扱いになり、
妻は確定申告しなくて良いことになるのか、再確認させてください。

奥様の配当金の受け取り方法は、どのようにされていますか?
そこを確認し忘れましたが。
パート収入と一緒の口座で受領している場合には、名義口座とは言えなくなるので、奥様の収入になります。
 また、その資金が奥様に贈与されたという判断にもなります。

>奥様の配当金の受け取り方法は、どのようにされていますか?

妻の配当金の受け取り方法は、
妻名義の銀行口座で受け取りになります。
パート収入時とは別の銀行口座です。

上記の条件で、夫が確定申告の際に、
妻の雑所得(配当金)25万を、夫の雑所得に合算(30+25)して問題ないか、
ご教示お願い致します。

その妻名義の口座は、配当金の入金以外に何か入金がありますか?
若しくは、直接話せればわかりやすいのですが。微妙な部分ではあります。

>その妻名義の口座は、配当金の入金以外に何か入金がありますか?

配当金を受け取る妻名義の口座は、
配当金受け取り用で利用しているため、他の用途での入金はありません。

上記の条件で、夫が確定申告の際に、
妻の雑所得(配当金)25万を、夫の雑所得に合算(30+25)して問題ないか、
ご教示お願い致します。

その妻名義普通預金も夫の名義預金と認められれば、可能ですが、注意事項については、ここには記載できませんのでご了承ください。
あくまでも、この取扱いは例外なので、必ずしもOKとはなりませんので、ご注意ください。
 文章での回答は、これで終わります。

本投稿は、2023年03月03日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 103万の壁について

    今年103万円を超えそうです。 103万を超えた場合、どのようなお金をいくらほど払う必要がありますか? 私は、6年前に母が離婚し母子家庭です。 自分の...
    税理士回答数:  1
    2019年07月25日 投稿
  • 130万の壁について

    今、主人の扶養に入っていて130万以内で働いていますが、今年は今のペースだと130万を超えてしまいそうです。 130万を超えたら扶養からは外れなければなりませ...
    税理士回答数:  1
    2022年06月22日 投稿
  • 130万の壁について

    130万円の壁について、私は1月に転職しました。前の職場は翌月給与支払いでしたが、今の職場は、当月支払いです。 そうした場合昨年12月〜今年の12月分(13ヶ...
    税理士回答数:  2
    2021年01月12日 投稿
  • 103万円、106万円、130万円の壁について

    これからパートで働こうとしている主婦です。 その際によく聞く、103万円、106万円、130万円の壁の違いがよくわからないので、教えてください。
    税理士回答数:  1
    2017年01月26日 投稿
  • 130万円の壁

    こんにちは。 主婦で派遣社員としての収入があります。 主人の年収は2000万円。 私の収入は130万円に抑えたいと思っております。 1〜5月までダブルワ...
    税理士回答数:  1
    2019年07月07日 投稿

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231