扶養内で働く個人事業主の年収について
現在は夫の扶養に入り、青色申告をしている個人事業主です。
収入が300万円、経費など引いて控除前の所得金額が100万円です。
青色申告特別控除10万円を受けた場合、所得金額から基礎控除の48万と青色の10万円を引いて年収が42万になるという解釈で合っていますか?
また扶養から外れたくないのですが、
この年収でしたら所得税、住民税は非課税となりますか?
ネットで色々調べたのですが、よく分からず…
お手数ですが、回答の方よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除10万円=事業所得金額90万円
事業所得金額が90万円であれば、48万円を超えるため扶養から外れ確定申告が必要になります。
早速のご回答ありがとうございます。
基礎控除48万は引かれないのでしょうか?

扶養判定は、合計所得金額で判定されます。基礎控除は、所得控除になり合計所得金額に関係しません。
ありがとうございます。
青色の65万の控除を受ければ扶養は外れないという認識でよろしいですか?

青色申告特別控除65万円を受ければ、扶養から外れません。
本投稿は、2023年03月07日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。