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扶養内で働く個人事業主の年収について

現在は夫の扶養に入り、青色申告をしている個人事業主です。

収入が300万円、経費など引いて控除前の所得金額が100万円です。

青色申告特別控除10万円を受けた場合、所得金額から基礎控除の48万と青色の10万円を引いて年収が42万になるという解釈で合っていますか?

また扶養から外れたくないのですが、
この年収でしたら所得税、住民税は非課税となりますか?

ネットで色々調べたのですが、よく分からず…
お手数ですが、回答の方よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除10万円=事業所得金額90万円
事業所得金額が90万円であれば、48万円を超えるため扶養から外れ確定申告が必要になります。

早速のご回答ありがとうございます。
基礎控除48万は引かれないのでしょうか?

扶養判定は、合計所得金額で判定されます。基礎控除は、所得控除になり合計所得金額に関係しません。

ありがとうございます。
青色の65万の控除を受ければ扶養は外れないという認識でよろしいですか?

本投稿は、2023年03月07日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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