税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養のまま、パート勤務と副業をするには - 年収(パート収入)が103万円を超えると、所得税の扶...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養のまま、パート勤務と副業をするには

扶養のまま、パート勤務と副業をするには

現在、配偶者の扶養に入っており、4年目のパート収入がギリギリ年間130万円以内の状態です。
最近副業を始めたのですが、月の収入は2万円を超えない程度です。
このままだと扶養の範囲を出ることになるので、副業の方は個人事業主として青色申告をするのが、1番節税になるのでしょうか?

税理士の回答

年収(パート収入)が103万円を超えると、所得税の扶養から外れます。なお、給与所得が本業であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。

ご回答ありがとうございました。
調べたところ、給与所得金額と雑所得金額の合計が95万円を超えなければ、主人の年末調整に記載しなくても問題はないというのを見ました。

現在本業の方の所得が73万円になる見込みなのですが、副業の収入をいくらにおさえれば所得が95万円-73万円の22万円になるのでしょうか?

ご主人の年末調整では、相談者様の合計所得金額(配偶者特別控除の対象になる133万円以下であれば)の見積額を記載します。95万円を超えなくても記載は必要になります。

ありがとうございました。
配偶者特別控除の対象は133万円以下なのですね!
そこを超えないのが、今の状況では1番手取りが多く残るという認識で問題ないでしょうか?

本投稿は、2023年04月13日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231