パート主婦の税制上扶養について
パートをしようとしているのですが、
年収103万は超えて働きたいと思っていて
配偶者特別控除を受けるには、月いくらまで(年収いくらまで)ならいくらの控除を夫が受けることが出来るのかが知りたいです。
又、それは雇用保険などが引かれた手取りでの金額なのか、何も引かれる前の金額で決まるのかが知りたいです。
税理士の回答

配偶者特別控除の金額は、ご主人の所得金額と奥様の所得金額の組み合わせで、ご主人から控除できる金額が決まってきます。
詳しくは下記サイトの「令和2年分以降」の表をご確認ください。
なお、表に記載されている金額は「所得金額」であり、「収入金額」とは異なりますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
この表を見る限り夫の給料が900万以下とした場合、私の所得合計金額が48万〜95万以下であれば38万円の配偶者特別控除が受けられるということになると思うのですが、
年収150万の壁までは満額控除が受けられるというのを見ました。これは間違いでしょうか?

前述した通り、表の金額は「収入金額」ではなく「所得金額」です。
奥様のパートで受け取る給与の収入金額が150万円とした場合、給与所得控除額(55万円)を控除した「給与所得金額」は95万円となるため、配偶者特別控除の金額は38万円になります。
なお、給与所得控除の金額については下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
あ、なるほど!給与所得控除をしたあとの金額ってことなんですね!
そこの部分を忘れていました。すみませんありがとうございます。
あともう一つなのですが、
今年6月末までは青色専従者としての給与があるので、どっちかしか受けれないから7月からパートをしたとしても配偶者特別控除は受けれないというのを聞きました。
となると、150万以上稼ぎたいのであれば配偶者特別控除は気にせず稼ぐチャンスということになりますか?
健康保険や住民税に関する扶養は150万以上だと外れているものだと思うので、どうせ外れてる状態なら配偶者特別控除も使えない期間稼ぐのもありという考えはあまり良くないでしょうか?
何か気をつける部分はありますか?
説明が下手で申し訳ありません。

配偶者控除(配偶者特別控除)の適用要件に、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと」があります。
したがって、ご質問のケースも配偶者特別控除は適用出来ないものと思われますので、お考えの通り今年の所得税に関しては収入金額にこだわらなくて良いと思われます。
本投稿は、2023年04月27日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。