税理士ドットコム - [配偶者控除]収入100万円扶養から抜けるべきか - 税法上の扶養(扶養親族)の要件は、1月から12月ま...
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収入100万円扶養から抜けるべきか

扶養から抜けるべきでしょうか?

私の状況は箇条書きですが以下になります。
-現在夫の扶養に入っている
-開業2022年11月。
-初回確定申告済(事業所得30万円)
-事業所得10万円(1月-5月)
-今月5月から業務委託で月30万の収入が見込める
-3ヶ月後に社員登用の可能性

扶養から抜けて個人事業主で進めるべきか、扶養のまま3ヶ月働いて(収入的にはちょうど100万円)その後社員になる方がいいのか税金面やその他諸費用的にどっちが得でしょうか?

税理士の回答

 税法上の扶養(扶養親族)の要件は、1月から12月までの所得の合計額が48万円以下となることです。今の段階で扶養から抜ける、ということにはなりません(ご主人の会社の年末調整の際に申告します。)
 社会保険の扶養は、これからの収入により判断します。協会けんぽの場合は、年間で収入が130万円以上になると扶養から外れますので、月30万円の収入が得られる時点で国民健康保険に加入、その後社員になってから社会保険に加入することになります。

回答ありがとうございます。

夫の社会保険のサイトにはこのようにかいてありました。
被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
①後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
②被扶養者の年間収入が130 万円以上(60歳以上または障がい者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき
③同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき
④別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送額を超えたとき
⑤健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合の組合員になったとき
⑥婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき
⑦離縁、死亡または同居の要件の者が別居したとき
⑧日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件に非該当となったとき)

130万円/年となると3ヶ月の契約書では超えると言いきれませんが、同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上というのが月収の場合は当てはまります。

夫の会社に連絡をし社会保険を脱退し国民保険に加入、3ヶ月後社員に登用された場合はその会社で社会保険の加入の手続きを取ればいいとのことですね。

ご回答いただきありがとうございました。

 月々の収入がわかる場合は、月収が108,333円以上になったタイミングで扶養から外れることになります。こちらも判断の参考にしてみてください。

本投稿は、2023年05月08日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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