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パート、扶養内での副業で配信の確定申告について

現在夫の扶養に入っており、パートで月5万ほど収入があります。副業禁止の職場のため副業は会社にバレたくありません。
仮になりますが動画配信を初め、月3万ほど収入があった場合、確定申告と住民税はどうなりますか?
どのようにパート先の確定申告をしたらバレないのでしょうか?
自分で調べ
パート5×12=60 から−55をして=5
雑所得 3×12=36 から経費0として=36
5+36=41 48万以内なので確定申告住民税はいらない
までは理解したのですが、パート先の確定申告はいままで通り同じ内容でやって大丈夫でしょうか?
他のサイトでは住民税だけ別で収めればパート先には分からない、という意見を見かけました。
ちなみに夫の職場にははバレても大丈夫です。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(動画配信)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、パート先では、今まで通り年末調整をされて大丈夫です。

本投稿は、2023年05月09日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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