税理士ドットコム - [配偶者控除]社会保険の扶養内かつ配偶者特別控除を満額受けるにはいくらまで副業で稼ぐことができますか? - いずれも相談者様のご認識の通りになります。
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社会保険の扶養内かつ配偶者特別控除を満額受けるにはいくらまで副業で稼ぐことができますか?

はじめまして。

現在パートと雑所得に当たる副業で収入を得ています。

パート年収55万−給与所得控除55万で給与所得0で考えると

社会保険の扶養内かつ配偶者特別控除を満額受けるには配偶者特別控除の条件にある所得95万円が副業分マックスで稼げる額と言うことで間違いないでしょうか?


また来年雑所得分の確定申告をする予定なのですが住民税を普通徴収にすればパート先や主人の会社には副業していることがわからない認識で合ってますでしょうか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
認識通りで安心しました。

追加で質問したいのですが、

主人の年末調整では給与収入しか記入しないので配偶者控除が適用されますが、実際確定申告する金額(雑所得分95万)では配偶者特別控除になります。

上記2つ控除額は同じだと思うのですが、確定申告によって控除の種類が変わってしまった場合主人の会社に何か指摘されたり主人の税金に影響することはありますか?

また会社側は配偶者の確定申告の金額のチェックなどすることはあるのでしょうか?


ご主人の年末調整の時は、相談者様の給与所得金額のほか雑所得金額の見積額を記載する必要があります。会社の担当者が配偶者控除か配偶者特別控除かを判定するために必要になります。

わかりました。

ご回答ありがとうごさいました。

社会保険の扶養は税理士の専門外ですが、給与は収入金額が被扶養判定基準なのでパートの給与収入55万円+副業分の所得95万円=150万円となり、130万円以上となりますから社会保険の扶養からは外れてしまうと思います。
詳細は、専門である社会保険労務士にご相談ください。

本投稿は、2023年06月11日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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