事務作業として月1万円が支払われている場合、夫の年末調整の書類に記載しなければいけないでしょうか?
専業主婦です。
今年の5月から在宅で作業ができる事務作業のような仕事を月1万円の報酬をいただきながら始めました。雇用という形ではないそうです。夫の職場から年末調整のための書類が毎年渡されるのですが、現在のような状況の場合、収入として記載しなければいけないのでしょうか?雇用という形ではない少額の収入であれば、記載してなくても問題はないのでしょうか?
税理士の回答

回答します
税理士の立場からしますと「書かなくともよい」とはいえません。
なお、「雇用」ではないとのお話ですので、金額的にも「雑所得」に該当すると考えられます。
雑所得の計算は
収入金額 ー 必要経費 = 雑所得 の金額 となります。
仮に1年続いても月1万円で、必要経費が無い場合としても雑所得金額は12万円となります。
この他に他の給与所得などが無い場合は、雑所得の金額=合計所得金額が12万円になりますので、ご主人の扶養に入りますので、記載されても特に問題はないと思います。
また、基礎控除(国税48万、地方45万円)よりも少額となりますので申告義務もありません。
ご回答くださいましてありがとうございます。
では書類に記入するにあたり、「収入の内訳」という項目が
1 パートアルバイト
2 自営業による収入
3 雇用保険
4 個人年金等
5 公的年金
6 その他(株等)
とあるのですが、
6に雑所得と書いて、今後1年間の見込み額に12万円と記入する形でよいのでしょうか?
重ねての質問となり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

回答します。
「6」に見込み金額を記載されればよろしいかと思います。
ただし、当該書類が、令和5年中の収入(所得)の確認であれば、5月からお仕事をされているのであれば8万円になると思います。
お尋ねの「書類」は、ご主人の会社で独自に作成された書類と推察しますが、趣旨は奥様の「合計所得金額」を確認したい書類と考えられますので、「6」に記載されればよいと思います。
なお、社会保険上の扶養は「今後年間の収入」の見込み額により扶養に該当するか否かの判断がされますので、「今後」の輸入見込みの場合は年間12万円とご記入ください。
詳しく教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2023年06月20日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。