専業主婦の投資信託の益について
お世話になります。
家族構成は、会社員の私と、専業主婦の妻(不要範囲内)、中学生の息子です。
妻が源泉徴収されない口座で投資信託に投資しています(申告分離課税)
妻の今年の利益額によって、社会保険などはどうなるでしょうか。
①扶養控除を外れる利益額
②厚生年金から国民年金へ変更になる利益額
③社会保険から国民健康保険に変更になる利益額(健康保険組合に確認をする必要がある?)
が思いつきますが、その他にも気にすべき点があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 所得税法等で配偶者については扶養という文言を使っていません。
所得者本人の所得が900万円以下で、配偶者控除を受けられるという意味なら、特別分配金を除いて48万円以下です。
配偶者特別控除で、控除額38万円(所得者の所得が900万円以下)が受けられるという意味なら、特別分配金を除いて95万円以下です。
②③ 投資信託の利益は、定期的な収入ではないため、不問です。
このような利益額は存在しません。
本投稿は、2023年07月24日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。