税理士ドットコム - [配偶者控除]個人事業主が出産のため夫の扶養に入る場合 - 1)給与が3ヶ月連続して108千円を超えた時です。...
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個人事業主が出産のため夫の扶養に入る場合

個人事業主をしています。
出産のため、産前から産後1年は夫の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
(政府管掌でない健康保険組合)

社会保険の扶養に入るためには年収が130万円以下という条件があるのは知っているのですが、万一年収が上限を超えた場合の扱いが分からず困っています。
(見込み年収は130万以下なのですが、超える可能性が無いとも言い切れないため)

質問は以下です。

1)社会保険の扶養に入るための年収とは、青色申告特別控除後の所得という理解で良いか。

2)例えば1月から扶養に入り、11月に130万円を超えた場合、扶養の外れるタイミングはいつになるのか。訴求して扶養を外れることはありうるのか。

3)社会保険から出産育児一時金の支払いをしてもらおうと考えているが、扶養を外れた場合、出産育児一時金の返還は求められるのか。

4)訴求して社会保険の扶養を外れる場合、その間は国民健康保険・国民年金の加入という扱いになるかと思うが、国民年金保険料の出産に伴う減免(産前産後の4か月の保険料免除)は受けられるのか。また、3)において社会保険からの出産育児一時金が返還となった場合、国民健康保険からの出産育児一時金は支払ってもらうことができるのか。

どうぞ宜しくお願い致します。


税理士の回答

1)給与が3ヶ月連続して108千円を超えた時です。2)お勤めの会社から社会保険に入れと言われた時です。3、4は健保組合またはハローワークに聞いてください。

個人事業主ですね。個人事業者と第3号被扶養者の扱いにについては対外公表されていません。上記の質問については年金機構に聞いてください。

年金機構に問い合わせたところ、本件への回答はできないとのことでしたので、情報として追記いたします。
国民健康保険に関する部分の回答は市町村市役所の健康保険担当から得られました。

本投稿は、2023年08月29日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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