不動産所得がある妻を扶養親族にする場合に不動産名義の変更についてお聞きしたいのですが。
今まで妻は正社員として働いていて、また妻名義のマンションを賃貸で貸しており不動産所得もあったため、サラリーマンである私の扶養親族にはなっておりませんでした。
最近、妻は退職して今後はパート勤務となり私の扶養親族にする予定ですが、妻名義の不動産所得があると妻の収入となり扶養親族になることが出来ないと思います。
その場合は妻の不動産所得を私の収入にするためには妻の名義の不動産では駄目であり不動産を妻名義から私に名義変更しないといけないのでしょうか?
名義変更をするには贈与か売買する必要があり、贈与の贈与税、不動産取得税、登録免許税が掛かり高額な税金になるのでしょうか?
売買の場合もそれなりに税金や費用も発生するのでしょうか?
マンションの価値は正確にはわかりませんが市場価値は約1200万円程度と思われます。
私は税金や不動産について全くわかりませんでしたので上記はインターネットで調べた結果をもとに質問をさせていただきました。
妻の不動産所得を私の収入にするためには上記以外に良い方法はあるのでしょうか?
全く無知で変な質問かもわかりませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
妻の不動産所得を私の収入にするためには妻の名義の不動産では駄目であり不動産を妻名義から私に名義変更しないといけないのでしょうか?
そうです。
名義変更をするには贈与か売買する必要があり、贈与の贈与税、不動産取得税、登録免許税が掛かり高額な税金になるのでしょうか?
お考えのとおりです。
さらには配偶者控除を受けられるようになってもあなたの所得が増え、税率があがるかもしれません。
お近くの税理士に相談し、どのくらいの税負担になるか見積もってもらってはいかがですか。
早速の回答ありがとうございます。
妻の不動産所得金額が多いと扶養親族に出来ないので妻の不動産を私の名義に変更することを考えていましたが妻の不動産所得が多額ではないことがわかりました。
昨年度分の妻の確定申告を確認したところ、マンション家賃収入の不動産所得は少なく約20万円程度でした。内訳は下記です。
家賃収入(年額)108万円 - 経費合計88万円(固定資産税11万円+管理費・修繕積立費47万円+原価償却費30万円)= 不動産所得金額 20万円となっていました。
確定申告でマンションの原価償却費も経費として含まれている事を知りませんでした。
確定申告書の「所得金額等」の「不動産③」の金額が不動産所得金額で間違いないでしょうか?
その金額が20万円であれば、社会保険上の扶養の年間130万円未満に抑えるには、130万円から不動産所得金額 20万円を差し引きすると110万円となり、妻のパート給与を110万円未満にすればよいということでしょうか?
細かいことをお聞きして申し訳ございませんがよろしくお願いします。

中田裕二
不動産所得金額の欄はお考えのとおりです。
社会保険上の扶養については、勤務先の保険組合担当に確認していただくほか、詳細についてはお近くの税理士に相談してください。
早速、回答していただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年09月22日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。