青色専従者の扶養について
現在、会社員の夫が副業をしており私はその手伝いをするため青色専従者となっています。
前年度は売上も少なくほぼ赤字だったので、私にお給料は払えなかったのですが、今年度は黒字になり月8万円を専従者給与として受け取っています。
青色専従者は扶養控除は受けられないという認識ではあるのですが、この場合夫の扶養からも外れることになるのでしょうか?
扶養控除は受けられなくても、年間所得が96万円なら社会保険の扶養には入ったままでいられますか?
税理士の回答

青色専従者は、配偶者控除の対象になりません。扶養から外れることになります。なお、年収が130万円未満であれば社会保険の扶養内になると思います。
ありがとうございます。
扶養控除と配偶者控除が一緒だと思っていました。
整理されてわかりやすかったです。
あともう一つ質問なのですが、
夫の会社の年末調整で配偶者控除の書類が届くと思うのですが、配偶者控除が受けられないとすると白紙で提出することになると思います。
その場合会社には控除が受けられないすべを伝えなくても、社会保険の扶養には入ったままでいられるのでしょうか?

社会保険の扶養から外れるときは、別に会社に報告することになります。
本投稿は、2023年09月23日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。