障害者控除 配偶者控除について
私が精神障害者手帳3級を所持しております。
旦那の扶養に入る場合、103万の壁で所得税・130万の壁で社会保険がかかるということは調べて分かりました。
扶養をしている旦那(年収400万)は扶養控除と障害者控除も受けられるが、これは私の年収が103万までで合っていますか?
私は自分のの障害者控除が受けられるので130万まで働きたいと思っていますが、障害者控除がある場合は103万までに抑えておいた方がお互いの控除を考えると、130万とそこまで手取りは変わらないですか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3
配偶者の所得は、103万円です。130万円では受けれません。
本投稿は、2023年10月20日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。