育休中の配偶者控除について
昨年、令和4年8月から1年間育休を取得しました。その間の収入は0なので配偶者控除の申請ができると知り、更生の請求書を作成しようとしています。請求額の計算書にはなにを書けばいいのでしょうか?また提出の際に必要な書類は他にありますか?
税理士の回答

回答します
更生の請求書を作成しようとしています
⇒ ご主人が令和4年に「配偶者控除等」を受けていなかったため、受けられるということでしょうか。
ご主人が令和4年分の確定申告書を提出している場合は「更正の請求書」となり、提出がない場合は「確定申告書」により控除を受けることになりますので、念のためお伝えいたします。
更正の請求書への添付書類は、奥様の令和4年分の源泉徴収票となります。(7月までの給与の額が記載され、年末調整もおこなったもの)
確定申告書には何も添付する必要はありませんが、ご主人の源泉徴収票と奥様の源泉徴収票を準備して記載することになります。
なお、税務申告書などを提出する際には、マイナンバーを記載することと、書面での提出の場合はマイナンバーの分かる書類と身分証明書(マイナンバーカードの場合はそれだけで可能)の写しの提出が必要になります。
e-Taxでの提出も可能です。
更正の請求書の記載は、
「請求の目的となった申告書又は処分の種類」
⇒ 令和4年分の所得税確定申告
「申告書の提出した日」
⇒ 当初申告書を提出した日
「更正の請求の理由」
⇒ 配偶者控除(又は配偶者特別控除)を受けるため など
「請求の計算書」
⇒ 左側の「申告し又は処分の通知を受けた額」に
当初の申告書に記載した金額を記載
右側に、正しい申告書の記載すべき金額を記載します
様式を添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r02kosei.pdf
なお、確定申告作成コーナーからでも、更正の請求書を作成する事ができます。
「ご利用ガイド」の下に「提出した申告書に誤りがあった場合」として更正の請求書も作成できるようになっています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
蛇足ですが
ご主人の今年の年末調整時に配偶者控除を受けられる場合は、ご主人が会社に提出している「扶養控除申告書」に奥様のお名前を記載する(移動申告)とともに、「配偶者控除等申告書」に奥様の今年の合計所得金額を記載する(収入がなければ0円)ことにより、控除を受けることができます。
本投稿は、2023年11月13日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。