外国証券口座のCFD.FXなどの利益について
無職妻の雑収入は、103万以下のパート収入と同じ扱いでしょうか。
妻 100万雑収入ありの場合
夫 サラリーマン、家賃収入あり
確定申告の配偶者収入は100万でよいでしょうか。
①来年、妻が外国口座を利用して売買する予定
税金の事が心配です。
気をつける事はありますでしょうか。
②損が出た場合、翌年の損益計算できますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
まずはじめに、「無職妻の雑収入は、103万以下のパート収入と同じ扱いでしょうか。」ということですが、いわゆる103万円の壁と世間で呼ばれているもので、お給料の収入103万円から給与所得控除最低55万円と基礎控除48万円を控除すると、所得税の課税対象となる金額が103万円-55万円-48万円=0円となるものです。
一方でFXやCFDの収入ようなものにつきましては、お給料ではありませんので、給与所得控除最低55万円というものは無いのです。
なので、お給料の収入とFXやCFDでのお取り扱いは異なることになります。
海外口座を利用してFXやCFDでの売買を予定とのことですが、高レバレッジが使えるからということでしょうか。
詳細な内容はここでは説明しにくいため、概要だけの回答になりますが、海外口座を利用される場合、一般的には確定申告の際に「総合課税の雑所得」に分類されます。これは、利益に応じて税金が高くなる方式のことです。
ちなみに、総合課税の雑所得の場合は損失が生じても翌年に損失は繰り越せないです。
一方で国内業者を利用の場合には、一般的には確定申告の際「先物分離課税の雑所得」に分類されます。
これは、他の所得とは分けて一律で約20%の税率を利益にかけて税金を計算します。
ちなみに、先物分離課税の雑所得の場合は損失が生じた場合には、確定申告をすることで3年間の損失繰越ができます。
一般的にはこのようなご説明になりますが、FX等の書籍にこのあたりの説明は記載されているはずですので、併せてご参考にされてみるとよろしいかもしれません。
ご返答ありがとうございます。
レバレッジ使用したいため検討してます。
もし、利益がでれば48万以内に納めます。
本投稿は、2023年12月20日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。