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配偶者特別控除についてのご質問です。

現在専業主婦で収入はありませんが、昨年の1月〜2月まで傷病手当をもらっていて、その後8月〜12月まで失業手当を給付されていました。
その為旦那の扶養には入っていませんが、配偶者特別控除を受けることは可能なのでしょうか?

また可能な場合、源泉徴収票がないので収入を証明できないのですが、どのような書類等が必要でしょうか?

税理士の回答

その為旦那の扶養には入っていませんが、配偶者特別控除を受けることは可能なのでしょうか?


傷病手当、失業手当はいずれも非課税(下記、国税庁HPをご参照ください)になりますので、配偶者控除を受ける要件の一つである「年間の合計所得金額が48万円以下」を満たしていることから、配偶者控除の適用は可能になります。


また可能な場合、源泉徴収票がないので収入を証明できないのですが、どのような書類等が必要でしょうか?


旦那様の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した上で、2023年の年末調整には間に合わないかと思いますので、確定申告を行っていただければと思います。


(参考:国税庁HP)
給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm
お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。

令和5年分 年末調整Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/qa.htm
(注)失業等給付は非課税とされています。

控除対象配偶者となる人の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

ご回答ありがとうございます。
不安だったので安心しました!
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2024年01月10日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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