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扶養範囲内でのアルバイトと業務委託の掛け持ちについて

初めて相談させていただきます。
私は、会社員の妻で、夫に扶養されています。昨年は103万以内でアルバイトのみをやりましたが、今年から、アルバイトと業務委託の仕事を掛け持ちしています。今後は、業務委託の業務が主になってくると思っていますが、いったいいくらまで所得があっても去年と同様の扶養対象者でいられるのかを知りたく相談させていただきました。
様々なサイトをチェックしてみると、下記の38万以下であれば、問題ないという理解をしました。
・アルバイト収入-65万=給与所得
・売り上げ-経費=事業所得
 上記、給与所得+事業所得=38万以下

しかし、今年の私の見込みでは、そもそもアルバイト収入は年間で10万程度になります。
その為、控除分の金額を引くとマイナスになり、いったい、事業所得がいくらまでなら
問題ないのかがわからない状況です。
お教えいただけませんでしょうか。そもそも間違っているようでしたら、ご指摘いただけますと幸いです。

また、場合によっては、個人事業主登録をし、青色申告を考えていますが(65万の控除があるため)
その場合には、健康保険等の扶養対象から外れてしまうのでしょうか?

以上です。
どうぞ、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容ですが、扶養については、所得税の配偶者控除と社会保険の被扶養者と別に考える必要が有ります。

1.所得税の配偶者控除(配偶者特別控除については省略します)
  ご質問の通り、所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、貴方の年間所得が38万円以下でなければなりません。
  ・アルバイト収入-65万(収入を限度)=給与所得(したがって10万-10万=0)
・売り上げ等-経費-青色申告控除=事業所得金額
上記、給与所得 0円+事業所得=38万円以下ですから、
事業所得の金額が38万円以下であれば、所得税の配偶者控除が受けられます。

2.社会保険の被扶養者
これについては、社会保険に関する事項となりますので専門外となります。
 したがって、参考事項だけ記載いたします。

 まず、年間収入130万円についての金額が何を指すのかと言いますと
 給与については、その収入金額(10万円)
 事業所得については その収入金額-健康保険組合が認めた経費の金額
        (減価償却費・青色申告特別控除等は認めていないところが多いようです)

 それと、年間収入については、過去の金額でなく、認定時の見込み額としているようです。
 (上記の収入を月に均して算出しているようです。したがって、今年の月数が半年でも、その半年で均して算出しているようです。)

 貴方が被扶養者に該当するかどうかについては、その加入健康保険組合に確認する必要があると思います。

では、参考までに。

本投稿は、2015年07月06日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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