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年末調整で配偶者の副業収入の申告について

よろしくお願いします。
現在夫の扶養内。
今年の収入が、パート給与102万(年末調整有)+副業の業務委託で10万になる場合について相談させて下さい。
(副業の所得が20万以下なので確定申告はしないつもりです)

①この場合、夫の年末調整で「配偶者の所得の見積額」を記入する欄には、
パート収入の102万のみを記入するのでしょうか?
確定申告しないので副業分は書く必要無いのかと思い込んでいましたが、
確定申告関係なく副業分も含めて書くのでしょうか。

②その場合、
パート102万-55=47万
副業10万+47万=合計57万で、
配偶者控除の枠を超えるので
配偶者特別控除になりますか?

税理士の回答

①この場合、夫の年末調整で「配偶者の所得の見積額」を記入する欄には、パート収入の102万のみを記入するのでしょうか?


あくまでも給与所得以外の収入が20万以下であれば確定申告が不要というだけですので、年末調整の所得の見積額には副業分も含めて記載する必要があります。


②その場合、配偶者特別控除になりますか?


ご認識のとおり、配偶者特別控除の適用となります。

なお、副業での収入10万についての確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になりますのでご留意ください。

本投稿は、2024年01月16日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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