配偶者控除につきましてご教示下さい。
こんにちは。お世話になります。
私(妻)は給与所得と事業所得がございます。
給与所得と事業所得を損益通算し、年間の所得が48万円以下であれば、夫の控除対象配偶者として、夫は38万円の所得控除を受ける事は可能でしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおりで構いませんが、事業所得が損失なのだと思いますが、それが、事業と見れる内容でない場合も想定できますので(雑所得の場合には損益通算ができません)ご注意ください。
こんにちは。
西野先生ご回答ありがとうございました。
承知いたしました。
お世話になりました。
本投稿は、2024年01月20日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。