特別扶養控除をする際の金額のみかた
青色申告の自営業の夫を持つ妻です。平成29年よりパートをはじめて源泉徴収票をもらいました。今回、青色申告にて特別扶養控除をしようと思ってます。パートの源泉徴収票のどの数字を申告するのか教えてください。『給与支払い金額』『給与所得控除後の金額』『所得控除の合計額』どの枠を見たらいいですか?
税理士の回答

藤本寛之
特別扶養控除という言葉はありませんが、ご相談者様が旦那様の確定申告において配偶者控除の対象になられるということでしょうか。
はい、私が夫の配偶者控除の対象です。配偶者特別控除ですね、間違えました。

藤本寛之
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下であれば配偶者控除の対象となります。
また、「給与所得控除後の金額」が38万円超76万円未満であれば配偶者特別控除の対象となります。
ありがとうございました。夫に説明して申告書類を作り直してもらいます。
本投稿は、2018年02月15日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。