配偶者の扶養について節税対策はありますか?
下記ご相談させていただきたいです。
無職の夫を扶養に入れていますが、社会保険や所得税の免除などの対策はありますか?
私の年収は400万円前後です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税でいうと扶養控除に入れることくらいしかありません。
それか事業所得者であれば、従事してもらって専従者とするくらいです。
社会保険については、社会保険労務士の先生にお聞きください。
本投稿は、2024年04月09日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。